公開:

公正取引委員会がKADOKAWAに下請法違反で勧告、下請事業者への不当な単価引き下げが問題に

text: XEXEQ編集部
(記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります)


記事の要約

  • 公正取引委員会がKADOKAWAに下請法違反で勧告
  • 買いたたき禁止規定に違反する事実を確認
  • 下請代金の引き上げと再発防止策の実施を要求

KADOKAWAが下請法違反で公正取引委員会から勧告

公正取引委員会は2024年11月12日、KADOKAWAとKADOKAWA LifeDesignに対して下請代金支払遅延等防止法に基づく勧告を実施したことを発表した。両社は雑誌「レタスクラブ」の記事作成及び写真撮影業務において下請事業者との十分な協議を行わず、一方的に発注単価を引き下げる行為を行っていた。[1]

KADOKAWAは2023年1月、レタスクラブ事業における販売収入や広告収入の減少、資材費や輸送費の上昇を理由に、下請事業者26名に対して発注単価を約6.3パーセントから約39.4パーセント引き下げることを一方的に決定した。この単価引き下げは2023年4月発売号以降のレタスクラブに適用されている。

KADOKAWA LifeDesignは2024年4月1日にレタスクラブ事業を承継後も、KADOKAWAが決定した引き下げ後の単価をそのまま21名の下請事業者に適用し続けた。公正取引委員会は両社に対し、適正な下請代金への引き上げと再発防止策の実施を求めている。

下請法違反の勧告内容まとめ

項目 詳細
違反企業 株式会社KADOKAWA、株式会社KADOKAWA LifeDesign
違反内容 下請法第4条第1項第5号(買いたたきの禁止)違反
対象事業 雑誌「レタスクラブ」の記事作成及び写真撮影業務
単価引き下げ率 約6.3パーセント~約39.4パーセント
影響を受けた下請事業者数 KADOKAWA:26名、KADOKAWA LifeDesign:21名
勧告内容 適正な下請代金への引き上げ、再発防止策の実施

下請代金支払遅延等防止法について

下請代金支払遅延等防止法(下請法)とは、下請取引の公正化と下請事業者の利益保護を目的とした法律のことである。以下のような重要な規定が設けられている。

  • 買いたたきの禁止
  • 発注書面の交付義務
  • 下請代金の支払遅延の禁止

下請法第4条第1項第5号に規定される買いたたきの禁止は、親事業者が下請事業者に対して一方的に発注単価を引き下げることを禁止している。KADOKAWAは下請事業者との十分な協議を行わずに単価を引き下げたため、この規定に違反したことが明らかになった。

下請取引の適正化に関する考察

公正取引委員会による今回の勧告は、出版業界における下請取引の適正化に向けた重要な一歩となる可能性が高い。特に雑誌業界では広告収入の減少や資材費の高騰により、下請事業者への単価引き下げが横行している可能性があるため、他社への波及効果も期待できるだろう。

一方で、出版社側の収益性悪化は構造的な問題であり、単純な単価の是正だけでは根本的な解決にはならない可能性がある。今後は出版社と下請事業者が協力して新たなビジネスモデルを構築し、双方にとって持続可能な取引関係を築いていく必要があるだろう。

下請取引の適正化には、法令遵守の徹底だけでなく、業界全体での取り組みが不可欠となる。特に大手出版社には、下請事業者との対等なパートナーシップの構築や、デジタル化への対応など、新たな価値創造に向けた積極的な投資が求められるだろう。

参考サイト

  1. ^ 公正取引委員会. 「(令和6年11月12日)株式会社KADOKAWA及び 株式会社KADOKAWA LifeDesignに対する勧告について | 公正取引委員会」. https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/nov/241112_kadokawa.html, (参照 24-11-14).
  2. 公正取引委員会. https://www.jftc.go.jp/

※上記コンテンツはAIで確認しておりますが、間違い等ある場合はコメントよりご連絡いただけますと幸いです。

「経済」に関するコラム一覧「経済」に関するニュース一覧
ブログに戻る

コメントを残す

コメントは公開前に承認される必要があることにご注意ください。