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デジタル庁が資格確認書の交付と健康保険証の有効期限に関する重要情報を公開、マイナ保険証未所持者の医療サービス継続が可能に

text: XEXEQ編集部
(記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります)


記事の要約

  • デジタル庁が資格確認書の交付に関する情報を公開
  • 健康保険証の有効期限が2025年12月1日まで延長
  • マイナ保険証をお持ちでない方も保険診療が継続可能に

デジタル庁が発表した資格確認書の交付と健康保険証の有効期限に関する重要事項

デジタル庁は2024年11月14日、「デジタル庁公式note」において資格確認書の交付と健康保険証の有効期限に関する重要なお知らせを公開した。2024年12月2日以降は現行の健康保険証が新規発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みへと移行することで、薬の飲み合わせ確認や救急隊での医療情報共有など医療の質の向上を図ることになる。[1]

マイナンバーカードを取得していない方や健康保険証として利用するための登録をしていない方でも、加入している医療保険者から資格確認書が無償で申請によらず交付されることになった。資格確認書を医療機関等に提示することで、従来通りの自己負担割合で保険診療を受けることが可能である。

資格確認書の交付対象者にはマイナンバーカードを取得していない方や健康保険証としての利用登録をしていない方が含まれており、さらにマイナ保険証の利用が困難な高齢者や障害者にも申請による交付が可能となった。後期高齢者については2025年7月末までの暫定的な運用として現行の健康保険証が失効する方に申請不要で交付される。

資格確認書の交付詳細まとめ

対象者区分 申請要否 交付方法 有効期限
マイナンバーカード未取得者 申請不要 無償交付 2025年12月1日まで
マイナ保険証未登録者 申請不要 無償交付 2025年12月1日まで
後期高齢者 申請不要 無償交付 2025年7月31日まで
高齢者・障害者等 申請必要 無償交付 2025年12月1日まで

資格確認書について

資格確認書とは医療機関等における保険資格の確認のために交付される新しい公的文書のことを指している。以下のような特徴を持っている。

  • カード型・はがき型・A4型の3種類の形式で発行
  • 医療保険者から無償で交付される公的証明書
  • マイナ保険証を補完する役割を持つ文書

資格確認書には被保険者の氏名や性別、生年月日などの基本情報に加え、保険者番号や負担割合などの医療機関での受診に必要な情報が記載されている。医療保険者の判断により、高額療養費の限度額の適用区分や食事療養の負担限度額認定なども任意で記載可能となっている。

資格確認書の交付に関する考察

マイナ保険証への完全移行を見据えつつ、全ての国民が確実に医療サービスを受けられるよう配慮した資格確認書の導入は評価に値する。移行期間中に高齢者や障害者などデジタル機器の利用に不安のある方々への丁寧なサポート体制を整備することで、スムーズな制度移行が期待できるだろう。

一方で資格確認書の紛失や再発行の手続き、医療機関での確認作業の煩雑化などの課題も予想される。マイナ保険証と資格確認書の並行運用における医療機関側の負担軽減策や、セキュリティ面での対策強化が今後の重要な検討事項となるはずだ。

また医療情報のデジタル化によって得られる様々なメリットを国民に分かりやすく周知し、マイナ保険証の利用促進を図ることも重要である。今後はマイナンバーカードの健康保険証利用の普及と並行して、高齢者や障害者などにも配慮した制度設計の継続的な改善が求められるだろう。

参考サイト

  1. ^ デジタル庁. 「マイナ保険証をまだお持ちでない方も、これまで通り保険診療が受けられます(「資格確認書」の交付、健康保険証の有効期限に関するお知らせ)|デジタル庁」. https://digital-gov.note.jp/n/n01e3a746f61f, (参照 24-11-16).
  2. デジタル庁. https://www.digital.go.jp/

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