LGPL(Lesser General Public License)とは?意味をわかりやすく簡単に解説
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目次
- LGPL(Lesser General Public License)とは
- LGPLとGPLの違い
- LGPLで提供されるライブラリを利用したソフトウェアのライセンス
- LGPLで提供されるライブラリの改変時の注意点
- LGPLとGPLのライセンスの制限の違い
- LGPLのライセンス条件
- LGPLのライブラリの利用条件
- LGPLのライブラリの改変時の条件
- LGPLのライブラリの配布時の条件
- LGPLを採用しているソフトウェア
- GNU C ライブラリ(glibc)
- GNU Lesser General Public License v2.1(LGPLv2.1)を採用しているソフトウェア
- GNU Lesser General Public License v3.0(LGPLv3)を採用しているソフトウェア
LGPL(Lesser General Public License)とは
LGPLはLesser General Public Licenseの略称で、オープンソースソフトウェアのライセンスの一種です。LGPLは、GPLと同様にソフトウェアの自由な利用、改変、再配布を保証するライセンスですが、GPLとは異なる特徴を持っています。
LGPLの最大の特徴は、LGPLで提供されるライブラリを利用したソフトウェアを、そのソフトウェア自体をLGPLでライセンスする必要がないことです。つまり、LGPLのライブラリを利用する際に、そのライブラリとリンクするプログラムのソースコードを公開する必要はありません。
ただし、LGPLで提供されるライブラリを改変した場合は、その改変部分のソースコードを公開する必要があります。また、LGPLで提供されるライブラリを静的リンクする場合は、リンクしたプログラムのソースコードを公開する必要があるので注意が必要です。
LGPLは、GPLよりも制限が緩いライセンスであるため、商用ソフトウェアでもLGPLのライブラリを利用することが可能です。ただし、LGPLのライブラリを利用する際には、LGPLのライセンス条件を遵守する必要があります。
LGPLは、ソフトウェアの自由を保証しつつ、商用ソフトウェアでの利用も可能にすることで、オープンソースソフトウェアの普及に貢献しています。多くのソフトウェアプロジェクトで採用されており、代表的なものとしては、GNU C ライブラリ(glibc)などがあげられます。
LGPLとGPLの違い
LGPLとGPLの違いに関して、以下3つを簡単に解説していきます。
- LGPLで提供されるライブラリを利用したソフトウェアのライセンス
- LGPLで提供されるライブラリの改変時の注意点
- LGPLとGPLのライセンスの制限の違い
LGPLで提供されるライブラリを利用したソフトウェアのライセンス
LGPLで提供されるライブラリを利用したソフトウェアは、そのソフトウェア自体をLGPLでライセンスする必要はありません。つまり、LGPLのライブラリを利用したソフトウェアを独自のライセンスで提供することが可能なのです。
一方、GPLで提供されるライブラリを利用したソフトウェアは、そのソフトウェア自体もGPLでライセンスする必要があります。これは、GPLのライセンス条件である「コピーレフト」の考え方に基づいています。
つまり、LGPLはGPLよりも利用するソフトウェアのライセンスに関する制限が緩いということができます。これにより、LGPLのライブラリを商用ソフトウェアでも利用しやすくなっているのです。
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LGPLで提供されるライブラリの改変時の注意点
LGPLで提供されるライブラリを改変した場合は、その改変部分のソースコードを公開する必要があります。これは、LGPLのライセンス条件に基づいています。
具体的には、LGPLのライブラリを改変してバイナリ形式で配布する場合、そのバイナリと一緒に改変したソースコードを提供するか、書面でそのソースコードを提供する旨を示す必要があります。これにより、LGPLのライブラリの改変部分についてはオープンソース化が保証されることになります。
一方、GPLで提供されるライブラリを改変した場合は、そのライブラリを利用したソフトウェア全体のソースコードを公開する必要があります。つまり、LGPLの場合と比べると、改変時の制限がより強いということができるでしょう。
LGPLとGPLのライセンスの制限の違い
LGPLは、GPLと比べてライセンスの制限が緩いライセンスです。LGPLのライブラリを利用したソフトウェアは、そのソフトウェア自体をLGPLでライセンスする必要がないため、独自のライセンスで提供することが可能です。
また、LGPLのライブラリを動的リンクで利用する場合は、リンクしたプログラムのソースコードを公開する必要はありません。ただし、静的リンクで利用する場合は、リンクしたプログラムのソースコードを公開する必要があります。
一方、GPLの場合は、GPLのライブラリを利用したソフトウェアは、そのソフトウェア自体もGPLでライセンスする必要があります。また、GPLのライブラリを利用したプログラムのソースコードは、動的リンク、静的リンクに関わらず公開する必要があるのです。
LGPLのライセンス条件
LGPLのライセンス条件に関して、以下3つを簡単に解説していきます。
- LGPLのライブラリの利用条件
- LGPLのライブラリの改変時の条件
- LGPLのライブラリの配布時の条件
LGPLのライブラリの利用条件
LGPLのライブラリを利用する際は、そのライブラリとリンクするプログラムのソースコードを公開する必要はありません。ただし、LGPLのライブラリを静的リンクで利用する場合は、リンクしたプログラムのソースコードを公開する必要があります。
また、LGPLのライブラリを利用する際は、LGPLのライセンス条件を遵守する必要があります。具体的には、LGPLのライブラリを利用していることを明示し、LGPLのライセンス文書を配布物に含める必要があるのです。
LGPLのライブラリを商用ソフトウェアで利用する場合も、これらの条件を満たす必要があります。ただし、商用ソフトウェアでLGPLのライブラリを利用する際は、ライセンス条件の解釈について注意が必要でしょう。
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LGPLのライブラリの改変時の条件
LGPLのライブラリを改変した場合は、その改変部分のソースコードを公開する必要があります。これは、LGPLのライセンス条件に基づいています。
具体的には、LGPLのライブラリを改変してバイナリ形式で配布する場合、そのバイナリと一緒に改変したソースコードを提供するか、書面でそのソースコードを提供する旨を示す必要があります。これにより、LGPLのライブラリの改変部分についてはオープンソース化が保証されます。
ただし、LGPLのライブラリを改変せずに利用する場合は、ソースコードを公開する必要はありません。LGPLのライブラリの改変時の条件は、あくまでも改変部分に対してのみ適用されるのです。
LGPLのライブラリの配布時の条件
LGPLのライブラリを配布する際は、LGPLのライセンス文書を配布物に含める必要があります。これにより、LGPLのライブラリを利用する人が、LGPLのライセンス条件を理解できるようになります。
また、LGPLのライブラリを改変して配布する場合は、改変部分のソースコードを提供する必要があります。これは、LGPLのライブラリの改変時の条件と同様です。
LGPLのライブラリを配布する際は、LGPLのライセンス条件を遵守するだけでなく、ライブラリの利用者がライセンス条件を理解できるように配慮することが重要です。ライセンス文書の提供や、改変部分のソースコード提供などを適切に行うことが求められるでしょう。
LGPLを採用しているソフトウェア
LGPLを採用しているソフトウェアに関して、以下3つを簡単に解説していきます。
- GNU C ライブラリ(glibc)
- GNU Lesser General Public License v2.1(LGPLv2.1)を採用しているソフトウェア
- GNU Lesser General Public License v3.0(LGPLv3)を採用しているソフトウェア
GNU C ライブラリ(glibc)
GNU C ライブラリ(glibc)は、LGPLで提供されている代表的なライブラリです。glibcは、Linuxシステムの標準Cライブラリとして広く使われています。
glibcは、LGPLv2.1でライセンスされています。つまり、glibcを利用したソフトウェアは、そのソフトウェア自体をLGPLでライセンスする必要はありません。ただし、glibcを改変した場合は、その改変部分のソースコードを公開する必要があります。
glibcは、Linuxシステムの基盤となるライブラリであり、多くのソフトウェアで利用されています。LGPLで提供されていることで、商用ソフトウェアでもglibcを利用しやすくなっているのです。
GNU Lesser General Public License v2.1(LGPLv2.1)を採用しているソフトウェア
LGPLv2.1は、LGPLの2.1バージョンのことを指します。LGPLv2.1は、2.0バージョンから改訂されたもので、1999年に公開されました。
LGPLv2.1を採用しているソフトウェアとしては、前述のGNU C ライブラリ(glibc)の他に、Mozilla Firefox、OpenOffice.orgなどがあります。これらのソフトウェアは、LGPLv2.1で提供されるライブラリを利用しています。
LGPLv2.1は、ライブラリを利用したソフトウェアのライセンスを制限しないという点で、GPLよりも緩いライセンスといえます。そのため、商用ソフトウェアでも利用しやすいライセンスとして知られているのです。
GNU Lesser General Public License v3.0(LGPLv3)を採用しているソフトウェア
LGPLv3は、LGPLの3.0バージョンのことを指します。LGPLv3は、2007年に公開されたバージョンで、GPLv3と同時に公開されました。
LGPLv3を採用しているソフトウェアとしては、FFmpeg、Libav、Samba、Wiresharkなどがあります。これらのソフトウェアでは、LGPLv3で提供されるライブラリが利用されています。
LGPLv3は、LGPLv2.1からいくつかの改訂が加えられています。例えば、特許に関する条項の追加や、ライセンスの国際化に関する改善などです。ただし、基本的にはLGPLv2.1と同様に、ライブラリを利用したソフトウェアのライセンスを制限しないという特徴を持っています。
※上記コンテンツはAIで確認しておりますが、間違い等ある場合はコメントよりご連絡いただけますと幸いです。
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