辻・本郷税理士法人が海外移住者向け国際税務セミナーを開催、専門家による実践的な税務知識の提供へ
PR TIMES より
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記事の要約
- 辻・本郷税理士法人が国際税務特集のセミナーを開催
- 海外移住時の日本の税務に関する専門的な解説を提供
- 国外転出時課税や相続税の取り扱いなどを詳しく解説
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辻・本郷税理士法人による海外移住時の税務セミナー開催
辻・本郷税理士法人は海外移住時の日本の税務について解説する「国際税務特集 海外移住時の日本の税務」セミナーを2024年11月12日より開催することを発表した。本セミナーでは所得税や住民税をはじめとする日本の税金の扱いについて移住前後の注意点を詳しく解説することで納税義務の範囲を明確にする取り組みとなっている。[1]
本セミナーでは移住前の居住者判定方法から移住時の国外転出時課税まで幅広いトピックを取り上げることで海外移住に関する包括的な税務知識を提供している。さらに移住後の所得税や住民税だけでなく相続税や贈与税の取り扱いまで踏み込んだ内容となっており税務の専門家による実践的な知見を得られる機会となっている。
本セミナーの講師には福岡事務所のシニアコンサルタント立川祐子氏とプライベートウェルスマネジメント部マネージャーの平尾嘉三氏が登壇する予定だ。両氏は長年にわたり相続税申告や相続対策の相談業務に従事しており富裕層のクロスボーダー案件を得意としている専門家である。
ウェビナーの概要情報
ウェビナー名 | 【相続セミナー】国際税務特集 海外移住時の日本の税務 |
---|---|
日程 | 2024/11/12(火) 11:30~11/18(月) 17:00 |
会場 | - |
会場住所 | - |
概要 | 海外移住の前後における日本の税金の扱いについて、所得税や住民税、相続税、贈与税などの観点から解説するウェビナー |
主催 | 辻・本郷税理士法人 |
備考 | 参加費:3,000円 申込期限:2024年11月8日(金)17:00 講演時間:約30分 |
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国外転出時課税について
国外転出時課税とは、日本国外へ移住する際に一定の資産について譲渡があったものとみなして課税する制度のことを指す。主な特徴として以下のような点が挙げられる。
- 対象資産の含み益に対して課税
- 株式等の有価証券が主な対象資産
- 一定の要件を満たす場合は納税を猶予可能
国外転出時課税は海外移住による節税対策を防止する目的で導入された制度であり納税義務者の判定が重要となっている。海外移住を検討する際には移住前の居住者判定から移住後の所得税や住民税の取り扱いまで包括的な税務知識が必要となることから専門家への相談が推奨されている。
参考サイト
- ^ PR TIMES. 「ケースによって納税義務の範囲が変わる「【相続セミナー】国際税務特集 海外移住時の日本の税務」開催 | 辻・本郷 税理士法人のプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000116.000131147.html, (参照 24-11-01).
※上記コンテンツはAIで確認しておりますが、間違い等ある場合はコメントよりご連絡いただけますと幸いです。
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