アドバンテッジリスクマネジメントがGLTDセミナーを開催、欠勤・休職補償制度の見直しを促進へ
PR TIMES より
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記事の要約
- GLTDを活用した欠勤・休職補償制度見直しのWebセミナー開催
- 約4社に1社が休職期間中の月例賃金を支給している現状
- 従業員の福利厚生とコスト削減の両立を実現
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アドバンテッジリスクマネジメントのGLTDセミナー開催
アドバンテッジリスクマネジメントは人事労務担当者向けのWebセミナー「手厚すぎる欠勤・休職補償制度見直しのすゝめ GLTDの戦略的活用術」を2024年11月28日に開催する予定だ。独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査によると24.4%の企業が休職期間中に月例賃金を支給している実態が明らかになった。[1]
GLTDを活用することで従業員への補償を維持しながら企業側の負担を軽減することが可能になり、制度の濫用防止にもつながる効果が期待できる。メンタルヘルス不調による休職者の増加に伴い休職者対応の手続きやコストが増加傾向にある現状を打開する新たな選択肢として注目を集めている。
本セミナーでは休業補償制度の傾向と課題、GLTDを活用した休業補償制度の見直し方法、欠勤・休職規程の見直しにおける重要ポイントなど具体的な内容を解説する。参加費は無料で、Zoomを利用したウェブセミナー形式で実施される予定である。
GLTDセミナーの詳細まとめ
項目 | 詳細 |
---|---|
開催日時 | 2024年11月28日(木) 11:00-12:00 |
申込期限 | 2024年11月25日(月) 18:00まで |
参加費 | 無料 |
対象者 | 人事労務/福利厚生/人事企画のご担当者様・責任者様 |
講演内容 | 休業補償制度の傾向と課題、GLTDの活用方法、規程見直しのポイントなど |
開催形式 | Zoomによるウェブセミナー |
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GLTDについて
GLTDとは「団体長期障害所得補償保険」の略称で、傷病による休職時の所得を補償する保険制度のことを指す。主な特徴として以下のような点が挙げられる。
- 従業員の長期休職時の所得を補償
- 企業の福利厚生費用の適正化が可能
- 休職者対応の手続き負担を軽減
近年メンタルヘルス不調による休職者が増加傾向にある中、約4社に1社が休職期間中の月例賃金を支給している実態がある。GLTDの導入により企業側の経済的負担を抑えながら従業員の所得補償を実現できることから、人事労務施策における重要なツールとして注目を集めているのだ。
参考サイト
- ^ PR TIMES. 「【11/28 Web開催決定】手厚すぎる欠勤・休職補償制度見直しのすゝめ!GLTDの戦略的活用術 | 株式会社アドバンテッジ リスク マネジメントのプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000243.000024618.html, (参照 24-11-14).
※上記コンテンツはAIで確認しておりますが、間違い等ある場合はコメントよりご連絡いただけますと幸いです。
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