公開:

フリーランス向け労災保険の特別加入制度が大幅拡大、2024年11月から開始予定

text: XEXEQ編集部
(記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります)


記事の要約

  • フリーランス向け労災保険の特別加入制度が拡大
  • 2024年11月から新制度が開始予定
  • ほぼすべてのフリーランスが対象に

フリーランス向け労災保険の特別加入制度が大幅拡大へ

厚生労働省は、2024年11月から労災保険の特別加入制度の対象を大幅に拡大し、ほぼすべてのフリーランスが加入できるようになると発表した。この新制度により、企業等から業務委託を受けて事業を行うフリーランスや、消費者から同種の事業を受託するフリーランスも労災保険に加入できるようになる。[1]

特別加入制度は、労働者以外の者でも一定の要件を満たせば任意で労災保険に加入し、補償を受けられる仕組みだ。今回の拡大により、フリーランスが仕事中や通勤中のケガ、病気、障害または死亡等に対して、労災保険からの補償を受けられるようになる。これはフリーランスの労働環境の安全性向上につながる重要な施策といえるだろう。

新制度の対象となるのは、「フリーランスが企業等から業務委託を受けて行う事業」または「フリーランスが消費者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業」だ。ただし、他に特別加入可能な事業または作業は除外される。この制度変更により、多くのフリーランスが労災保険の恩恵を受けられるようになり、より安心して働ける環境が整備されることが期待される。

フリーランス向け労災保険特別加入制度の概要

対象者 補償内容 加入方法
主な特徴 ほぼすべてのフリーランス 仕事中・通勤中の傷病等 特別加入団体を通じて加入
対象事業 企業等からの業務委託事業 治療費、休業補償等 労働基準監督署に申請
開始時期 2024年11月から 障害・遺族補償等 給付基礎日額を選択

特定受託事業について

特定受託事業とは、フリーランスが企業等から業務委託を受けて行う事業のことを指しており、主な特徴として以下のような点が挙げられる。

  • 企業等からの業務委託による事業
  • 従業員を使用しない個人事業主が対象
  • 同種の事業を消費者から受託する場合も含む

特定受託事業の例としては、企業からの業務委託で宣伝写真の撮影を行うフリーランスのカメラマンが挙げられる。このカメラマンが消費者から家族写真の撮影を委託された場合も、特定受託事業と同種の事業として労災保険の対象となる。ただし、労働契約を締結している場合や、実態として労働者と認められる場合は、特別加入せずとも通常の労災保険が適用されることに注意が必要だ。

フリーランス向け労災保険特別加入制度拡大に関する考察

フリーランス向け労災保険の特別加入制度拡大は、多様な働き方が広がる現代社会において非常に重要な施策だといえる。これまで労災保険の対象外だった多くのフリーランスが補償を受けられるようになることで、安全性が向上し、より安心して仕事に取り組めるようになるだろう。また、フリーランスの社会的地位向上や、企業とフリーランスの協業促進にもつながる可能性がある。

一方で、この制度拡大に伴い、フリーランスと雇用労働者の境界線がさらに曖昧になる可能性も考えられる。労働者性の判断基準や、企業側の責任範囲など、法律面での整備が今後の課題となるかもしれない。また、保険料の負担方法や、給付基礎日額の設定など、制度の細部についても慎重な検討が必要だろう。

今後は、この制度を実効性のあるものにするため、フリーランスへの周知徹底や、加入手続きの簡素化などが求められる。さらに、フリーランスの働き方の実態に合わせた柔軟な制度運用や、セーフティネットのさらなる充実など、フリーランスを取り巻く労働環境の総合的な改善に向けた取り組みが期待される。

参考サイト

  1. ^ 厚生労働省. 「令和6年11月から労災保険に特別加入できるようになります」. https://www.mhlw.go.jp/content/001262830.pdf, (参照 24-08-28).
  2. 厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/index.html

※上記コンテンツはAIで確認しておりますが、間違い等ある場合はコメントよりご連絡いただけますと幸いです。

「職業」に関するコラム一覧「職業」に関するニュース一覧
ブログに戻る

コメントを残す

コメントは公開前に承認される必要があることにご注意ください。