TKCが税理士事務所向けスマートフォンTKC-Phone SE3を発売、情報漏えい対策と監督義務の履行を支援
PR TIMES より
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記事の要約
- TKCがTKC-Phone SE3の販売を開始
- 業務用スマートフォンで情報漏洩対策を強化
- 使用人等に対する監督義務の履行を支援
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TKC-Phone SE3による税理士事務所の情報セキュリティ強化
株式会社TKCは税理士事務所向けスマートフォンTKC-Phone SE3を2024年10月15日より東京都と大阪府で先行販売を開始した。税理士法で定められた守秘義務と使用人等に対する監督義務の履行を支援する本サービスは、ソフトバンク株式会社の回線を利用し、TKCがセキュリティ設定と管理を行う仕組みとなっている。[1]
プライベートの携帯電話を業務で利用することによる顧客情報漏えいリスクや監督義務の履行における課題を抱えていた税理士事務所にとって、TKC-Phone SE3は重要な解決策となる。専門のシステム担当者がいなくても高いセキュリティで運用が可能であり、24時間365日の紛失対応体制も整備されているのだ。
令和7年4月からは所長による通話履歴確認機能が追加されることで、より厳密な監督が可能になる予定である。また、業務に必要なアプリケーションのみをインストール可能とする制限機能により、職員のプライバシーを守りながら、業務とプライベートの明確な区分けを実現している。
TKC-Phone SE3の機能まとめ
項目 | 詳細 |
---|---|
セキュリティ管理 | アプリのインストール制限、iOSの管理、Web閲覧時の保護 |
紛失対応 | 端末ロック、位置確認、データ消去に対応 |
監督機能 | 通話履歴確認(令和7年4月提供予定) |
導入サポート | すぐに使える状態で納品 |
通信環境 | ソフトバンク回線利用、テザリング対応 |
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守秘義務について
守秘義務とは、税理士業務を通じて知り得た顧客の情報を正当な理由なく第三者に開示しないことを定めた法的責任のことを指しており、主な特徴として以下のような点が挙げられる。
- 税理士業務に関して知り得た秘密の保持義務
- 税理士でなくなった後も継続する義務
- 使用人等の従業者にも適用される規定
税理士法第38条および54条で定められた守秘義務は、税理士事務所の職員全体に適用される重要な法的責任となっている。TKC-Phone SE3の導入により、アプリケーションの制限や通話履歴の管理を通じて、これらの守秘義務の遵守と監督義務の履行を効果的に支援することが可能だ。
参考サイト
- ^ PR TIMES. 「<税理士事務所のためのスマートフォン>税理士事務所向けに「TKC-Phone SE3」の販売を開始しました | 株式会社TKCのプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000381.000018852.html, (参照 24-11-02).
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