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大正製薬が景品表示法違反でステルスマーケティング、SNS投稿をPR表記なしで直販サイトに掲載し措置命令

text: XEXEQ編集部
(記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります)


記事の要約

  • 大正製薬の直販サイトにステマ表示
  • SNS投稿をPR表記なしで転載
  • 消費者庁が景品表示法違反で措置命令

大正製薬がステルスマーケティング表示で措置命令を受ける

消費者庁は2024年11月13日、大正製薬の直販サイト「大正製薬ダイレクトオンラインショップ」に掲載されたサプリメント「NMN taisho」の表示について、景品表示法違反で措置命令を出した。大正製薬は2024年4月3日から5月22日にかけて、第三者に商品の無償提供と対価を条件にSNS投稿を依頼し、その内容の一部を広告表記なしで自社サイトに掲載していたのである。[1]

景品表示法第4条第3号では、事業者が自己の供給する商品の取引について行う表示であるにもかかわらず、一般消費者が広告であることを判別することが困難な表示を禁止している。大正製薬の行為はステルスマーケティングに該当し、消費者の適正な商品選択を妨げる可能性があると判断されたのだ。

消費者庁の措置命令では、大正製薬に対して一般生活者への周知徹底や再発防止策の実施、役員及び従業員への周知徹底などが求められている。大正製薬は広告管理体制の強化と従業員研修の実施を表明し、今後の再発防止に努める方針を示している。

大正製薬の景品表示法違反の詳細

項目 詳細
違反期間 2024年4月3日~5月22日
対象商品 サプリメント「NMN taisho」
違反内容 SNS投稿の広告表記なし転載
措置命令内容 一般生活者への周知徹底、再発防止策の実施
対応方針 広告管理体制の強化、従業員研修の実施

ステルスマーケティングについて

ステルスマーケティングとは、広告であることを隠して行う宣伝活動のことを指しており、主な特徴として以下のような点が挙げられる。

  • 広告主が関与している事実を隠蔽
  • 一般消費者の判断を誤らせる可能性
  • 景品表示法で規制対象

ステルスマーケティングは消費者の商品選択に影響を与える可能性が高く、特にSNSの普及により新たな形態での違反事例が増加している。景品表示法では、事業者が行う広告について、一般消費者が広告であることを判別できない表示を禁止しており、違反した場合は措置命令の対象となる。

景品表示法違反に関する考察

インフルエンサーマーケティングの普及により、SNSを活用した広告手法が一般的になっているが、法令遵守の意識が十分でない企業も存在している。景品表示法に基づく規制強化は、消費者保護の観点から重要な取り組みであり、企業側も広告表示に関する法的知識を深める必要があるだろう。

今後はSNSマーケティングにおける広告表示の透明性確保が課題となり、適切な広告表示のガイドラインの整備や、企業の自主規制の強化が求められる。特にインフルエンサーマーケティングでは、広告であることを明確に示す表示方法の標準化が必要になってくるだろう。

企業のコンプライアンス意識向上と消費者保護の両立が重要であり、広告業界全体での取り組みが必要不可欠である。消費者庁による規制強化と企業の自主的な取り組みの相乗効果により、より健全な広告市場の形成が期待できるだろう。

参考サイト

  1. ^ 大正製薬. 「消費者庁による措置命令について|大正製薬」. https://www.taisho.co.jp/company/news/2024/20241113001753.html, (参照 24-11-15).
  2. 消費者庁. https://www.caa.go.jp/

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