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道路交通法改正により自転車運転の罰則が強化、ながらスマホと酒気帯び運転に厳罰化

text: XEXEQ編集部
(記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります)


記事の要約

  • 自転車の「ながらスマホ」の罰則が強化され最大実刑も
  • 自転車の「酒気帯び運転」も新たに罰則対象に
  • 違反を繰り返すと自転車運転者講習の受講が必須に

2024年11月から自転車運転に関する罰則が大幅強化

警察庁は2024年11月1日より、自転車運転中のスマートフォン使用に対する罰則を大幅に強化することを発表した。従来は5万円以下の罰金のみだった罰則が、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となり、交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになる。[1]

自転車の飲酒運転については、これまでの酒酔い運転に加えて新たに酒気帯び運転も罰則の対象となり、違反者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることとなった。酒気帯び運転を助長する行為も厳しく取り締まられ、酒類や自転車の提供者にも重い罰則が設けられている。

全交通事故に占める自転車関連事故の割合が2割を超え増加傾向にある中、警察庁は自転車の安全利用五則の遵守を呼びかけている。特に危険な違反行為を3年以内に2回以上繰り返した場合、自転車運転者講習の受講が義務付けられ、違反者には5万円以下の罰金が科せられることになった。

自転車運転の罰則強化まとめ

違反内容 現行の罰則 改正後の罰則
ながらスマホ 5万円以下の罰金 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
酒気帯び運転 罰則なし 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類提供者 罰則なし 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車提供者 罰則なし 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒気帯び運転について

酒気帯び運転とは、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを保有した状態で運転することを指す。主な特徴として以下のような点が挙げられる。

  • 明確な数値基準による判定が可能
  • 自動車と同じ基準値を採用
  • 提供者も罰則対象に含まれる

自転車の酒気帯び運転による事故は、飲酒なしの場合と比較して死亡・重傷事故率が約1.9倍に上昇することが警察庁の統計で明らかになっている。このため改正道路交通法では、運転者本人だけでなく、酒類や自転車の提供者も厳しい罰則の対象となっている。

自転車の交通規制強化に関する考察

自転車関連事故の増加を背景とした今回の規制強化は、安全な交通社会の実現に向けた重要な一歩となるだろう。特にスマートフォンの普及に伴い増加している「ながらスマホ」への厳罰化は、事故防止に大きな効果をもたらすと考えられる。

一方で、自転車は通勤や通学、買い物などの日常的な移動手段として広く利用されているため、規制強化による影響も大きいと予想される。特に飲食店での自転車利用客への対応や、自転車シェアリングサービスの運営方針などについて、事業者側の新たな対策が必要となるだろう。

今後は規制強化と併せて、自転車専用レーンの整備や安全教育の充実など、インフラ面でのサポートも重要となる。自転車保険の加入促進や、事故防止のための啓発活動なども含めた総合的な取り組みが求められる。

参考サイト

  1. ^ 政府広報オンライン. 「2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!」. https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html#firstSection, (参照 24-10-31).

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