JPYC株式会社、JPYC Prepaidの新規発行を終了し電子決済手段へ移行

text: XEXEQ編集部
(記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります)

JPYC株式会社、JPYC Prepaidの新規発行を終了し電子決済手段へ移行

PR TIMES より


記事の要約

  • JPYC Prepaidの新規発行を2025年6月1日をもって終了
  • 資金決済法改正に伴い、電子決済手段として取り扱われるように
  • 既存のJPYC Prepaidは引き続き利用可能

JPYC Prepaidのサービス終了と電子決済手段への移行

JPYC株式会社は、2025年5月30日13時をもって「JPYC Prepaid」の新規発行注文およびJPYC Prepaid v2交換のサービスを終了した。最終の入金期限は2025年5月30日18時であった。

2025年6月1日以降、「JPYC Prepaid」は電子決済手段として取り扱われる。これに伴い、2025年6月1日0時以降、「JPYC Prepaid」の新規発行は終了し、いかなる理由があっても発行されない。

既に購入済みの「JPYC Prepaid」は、JPYCアプリでのギフト券販売等の決済手段、ならびに自由な残高譲渡手段として、全ての発行済パブリックチェーン上で従来通り利用可能だ。現金への償還は現時点では予定していない。

JPYC株式会社は、電子決済手段の発行に必要な第二種資金移動業の登録を完了するには至っておらず、JPYC Prepaidの新規発行は改正資金決済法の内閣府令の規定に基づき停止となった。しかし、発行済みの「JPYC Prepaid」の利用は妨げられない。

JPYC Prepaidサービス概要と今後の展開

項目 詳細
サービス名 JPYC Prepaid
サービス終了日 2025年6月1日
新規発行停止日 2025年6月1日
現金償還 予定なし
今後の対応 電子決済手段としての継続利用、第二種資金移動業登録申請
利用方法 JPYCアプリでの決済、残高譲渡
JPYCアプリ

電子決済手段について

改正資金決済法において定義された「電子決済手段」とは、通貨建資産であり、電子的に記録・移転され、不特定の者に対する代価の弁済に利用でき、不特定の者との間で売買できるもので、銀行または資金移動業者が発行者となるものである。

  • 通貨建資産であること
  • 電子的に記録・移転されること
  • 不特定の者との間で売買できること

JPYC株式会社は、第二種資金移動業の登録完了後、1号電子決済手段としての日本円ステーブルコイン「JPYC」の発行を目指す。

JPYC Prepaidサービスに関する考察

JPYC Prepaidの新規発行停止は、法令遵守によるものであり、既存ユーザーへの影響は限定的だ。しかし、現金への償還が予定されていない点は、ユーザーにとって懸念材料となる可能性がある。償還に関する明確な方針を示すことが、ユーザーの信頼維持に繋がるだろう。

今後、第二種資金移動業の登録が完了し、新たな「1号電子決済手段」が発行されれば、JPYCの利用範囲が拡大し、より利便性の高いサービス提供が可能になるだろう。しかし、登録申請の審査状況や、新たなサービスの普及には時間と努力が必要となる。

JPYC株式会社は、デジタル通貨エコシステムの発展に貢献するという目標を掲げている。そのためには、ユーザーニーズを的確に捉え、安全性と利便性を両立させたサービスを提供し続けることが重要だ。透明性のある情報開示も不可欠である。

参考サイト

  1. ^ PR TIMES. 「「JPYC Prepaid」の新たな展開、日本円建電子決済手段へ | JPYC株式会社のプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000266.000054018.html, (参照 25-05-24).
  2. 2114

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