厚生労働省が11月の労働保険未手続事業一掃強化期間を発表、制度の健全な運営と費用の公平負担を目指す
PR TIMES より
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記事の要約
- 11月は労働保険未手続事業一掃強化期間を実施
- 労働者を1人でも雇用する事業は労働保険加入が義務
- 未手続事業の解消に向けて集中的な活動を展開
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労働保険の未手続事業一掃強化期間の開始
厚生労働省は労働保険制度の健全な運営と費用の公平負担を目指し、2024年11月を労働保険未手続事業一掃強化期間として設定して集中的な活動を開始した。労働保険は労働者を1人でも雇用している事業には強制適用される制度であり、令和5年度末時点で約344万事業が加入している状況だ。[1]
労働保険とは労災保険と雇用保険の総称であり、常勤やパート、アルバイトなどの雇用形態に関係なく全ての労働者を対象とする制度となっている。事業主団体や個別事業主への訪問指導を強化し、自主的な手続きを促す取り組みを進めていく方針だ。
未手続事業に対しては職権による成立手続きの実施や、遡及しての保険料徴収、追徴金の徴収などの措置が講じられることになっている。労働保険制度の周知活動を強化するとともに、業種別の一掃対策を実施することで、未手続事業の解消を目指すのだ。
労働保険未加入による影響まとめ
項目 | 詳細 |
---|---|
保険料徴収 | 過去の期間も遡って徴収、追徴金も発生 |
労災保険給付 | 給付費用の全部または一部を事業主から徴収 |
助成金 | 雇用調整助成金などの受給不可 |
対象事業 | 労働者1人以上を雇用する全ての事業 |
手続方法 | 労働基準監督署、ハローワークで実施 |
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追徴金について
追徴金とは、労働保険の成立手続きを行わなかった事業主に対して課される金銭的なペナルティのことを指す。主な特徴として以下のような点が挙げられる。
- 労働保険料とは別に追加で徴収される罰則的な性質
- 過去の期間に遡って未納付期間分も徴収対象
- 未納の場合は財産の差し押さえなどの処分も実施
労働保険の未手続期間中に労働災害が発生した場合、事業主は労災保険給付に要した費用の全部または一部を負担することになる。さらに雇用調整助成金や特定求職者雇用開発助成金などの助成金も受給できなくなるため、企業経営に大きな影響を及ぼすことになるだろう。
労働保険未手続事業一掃強化期間に関する考察
労働保険未手続事業一掃強化期間の設定は、労働者の福祉向上と制度の健全な運営という観点から極めて重要な取り組みである。特に近年の働き方改革や労働環境の変化に伴い、労働保険制度の重要性は一層高まっており、未手続事業の解消は喫緊の課題となっているのだ。
今後の課題として、零細企業や新規創業企業への周知徹底と手続きの簡素化が挙げられる。電子申請の普及や労働保険事務組合の活用促進など、事業主の負担を軽減する施策をさらに充実させることが必要だろう。
制度の実効性を高めるためには、未手続事業の把握方法の改善も重要な課題となる。関係機関との連携強化や情報共有の促進により、より効果的な対策を講じることが期待される。
参考サイト
- ^ PR TIMES. 「11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」~ひとりでも 働く職場に 労働保険~ | 厚生労働省のプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000028420.html, (参照 24-11-02).
- 厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/index.html
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