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STARTO ENTERTAINMENTがチケット転売サイト2社への情報開示請求進捗を報告、法的対応を本格化へ

text: XEXEQ編集部
(記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります)


記事の要約

  • チケット転売サイト2社への発信者情報開示請求の進捗を報告
  • チケット流通センターから出品者情報が開示済み
  • チケットジャムへの開示請求は裁判手続きへ

STARTO ENTERTAINMENTのチケット転売対策が本格始動

STARTO ENTERTAINMENTは2024年12月9日、チケット転売サイト2社に対する発信者情報開示請求の進捗状況について報告を行った。チケット流通センターの運営会社に対して10月18日付で東京地方裁判所に発信者情報開示命令を申し立てた結果、11月12日付で出品者情報の開示に成功している。[1]

一方、チケットジャムの運営会社エンターテイメント社に対しては、10月28日付でSnow Manのコンサートチケット転売出品1,224件について発信者情報開示請求を実施したものの、任意の開示は拒否される結果となった。裁判手続きに向けた準備を進めており、不正転売への厳格な対応姿勢を示している。

STARTO ENTERTAINMENTは株式会社ヤング・コミュニケーションと協力し、チケットの不正転売に対する法的対応を強化している。ファンへの適正なチケット提供を実現するため、出品者への責任追及を含めた包括的な対策を講じていく方針を明確にしている。

チケット転売対策の進捗状況まとめ

チケット流通センター チケットジャム
申立日 2024年10月18日 2024年10月28日
対象件数 複数件 1,224件
進捗状況 情報開示完了 裁判手続き準備中
運営会社所在地 東京都千代田区 東京都渋谷区

発信者情報開示請求について

発信者情報開示請求とは、インターネット上で権利侵害を受けた者が、サービス提供者に対して侵害者の情報開示を求めることができる法的手続きのことを指す。主な特徴として、以下のような点が挙げられる。

  • 権利侵害の明確な証明が必要
  • 裁判所を通じた法的強制力がある
  • プロバイダ責任制限法に基づく制度

転売チケットに関する発信者情報開示請求では、主催者の営業権侵害や業務妨害の観点から正当性を主張することが重要である。チケット転売サイトの運営会社からは、通常の転売対応業務の範囲内という主張で開示を拒否されることもあり、裁判所を通じた法的手続きが必要となる場合も存在する。

チケット転売対策に関する考察

STARTO ENTERTAINMENTによるチケット転売対策は、ファンの利益を守るという点で重要な意義を持っている。転売サイトを通じた高額転売は、本来のファンがチケットを入手する機会を奪うだけでなく、興行主の運営にも支障をきたす可能性があるため、法的手段を用いた対策は有効な手段となるだろう。

今後の課題として、転売サイト運営会社との協力体制の構築が挙げられる。運営会社側も不正転売対策の必要性は認識しているものの、情報開示に関しては慎重な姿勢を示しており、業界全体での取り組みが求められている。裁判所を通じた法的措置は最終手段として位置付けられるべきである。

長期的な視点では、チケット販売システムのデジタル化やブロックチェーン技術の活用など、技術面での対策も検討する必要がある。不正転売を未然に防ぐための予防的措置と、発生後の法的対応を組み合わせた包括的な対策が求められているのだ。

参考サイト

  1. ^ 株式会社STARTO ENTERTAINMENT. 「チケット転売サイトに対する発信者情報開示請求について|株式会社STARTO ENTERTAINMENT」. https://corporate.starto.jp/s/e/news/detail/10027, (参照 24-12-11).

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