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jinjer株式会社が出生時育児休業給付金の電子申請機能をリリース、人事データ連携で申請手続きの効率化を実現

text: XEXEQ編集部
(記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります)

jinjer株式会社が出生時育児休業給付金の電子申請機能をリリース、人事データ連携で申請手続きの効率化を実現

PR TIMES より


記事の要約

  • ジンジャー人事労務で出生時育児休業給付金の電子申請が可能に
  • 人事データの連携で給付金申請の賃金額を自動転記
  • 社保手続きオプションで産後パパ育休の申請効率化を実現

ジンジャー人事労務の出生時育児休業給付金電子申請機能

jinjer株式会社は人事労務システム「ジンジャー人事労務」において出生時育児休業給付金支給申請書の電子申請機能を2024年12月25日にリリースした。新機能は社保手続きオプションの一部として提供され、産後パパ育休に関する給付金支給申請の電子化を実現している。[1]

ジンジャー人事労務の新機能では、被保険者期間算定対象期間や支払基礎日数、支払対象期間といった申請に必要な項目を統合的に管理することが可能になった。さらにジンジャー給与のデータと連携することで、賃金額の自動転記機能により申請作業の効率化を実現している。

jinjer株式会社が提供するジンジャー人事労務は、労務関連の各種手続きや年調収集、雇用契約などのペーパーレス化を実現する人事管理サービスとして展開されている。人事情報のデータベース化により、人員配置や育成計画、モチベーション管理などの組織の生産性向上に貢献するものだ。

出生時育児休業給付金申請の新機能まとめ

項目 詳細
申請形式 電子申請(社保手続きオプション)
自動化項目 賃金額A、賃金額B
対象手続き 出生時育児休業給付金支給申請書
連携機能 ジンジャー給与との給与データ連動
管理項目 被保険者期間算定対象期間、支払基礎日数、支払対象期間、基礎日数
社保手続きオプションの詳細はこちら

出生時育児休業について

出生時育児休業とは、産後パパ育休とも呼ばれ、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる休業制度のことを指す。主な特徴として、以下のような点が挙げられる。

  • 分割して2回まで取得可能な柔軟な制度設計
  • 休業中の就業が可能で、労使協定を締結すれば時間単位の取得も可能
  • 育児休業給付金の支給対象となり、休業前の賃金の一定割合が支給

出生時育児休業給付金の申請には、被保険者期間や賃金額などの正確な情報が必要不可欠となっている。ジンジャー人事労務の電子申請機能は、これらの情報を自動で連携させることで、事務作業の効率化と正確性の向上を実現するものだ。

出生時育児休業給付金の電子申請に関する考察

ジンジャー人事労務による出生時育児休業給付金の電子申請対応は、企業の労務担当者の業務効率化という点で大きな意義を持っている。特に給与データとの自動連携機能は、手作業による転記ミスを防ぎ、申請作業の正確性と速度を向上させる効果が期待できるだろう。

一方で、電子申請システムの導入には社保手続きオプションの契約が必要となるため、中小企業にとってはコストが導入の障壁となる可能性がある。システムの利用料金と業務効率化によるコスト削減効果を比較検討し、企業規模や申請件数に応じた適切な判断が求められるだろう。

今後は人事データの連携範囲をさらに拡大し、育児休業関連の申請手続き全般をカバーする包括的なソリューションへと発展することが期待される。特に育児休業取得の促進に向けて、申請手続きの簡素化や従業員向けのセルフサービス機能の充実が望まれるところだ。

参考サイト

  1. ^ PR TIMES. 「ジンジャー人事労務で「出生時育児休業給付金支給申請書」の電子申請が可能に | jinjer株式会社のプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000334.000089626.html, (参照 24-12-27).

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