みらいワークスが営業秘密管理セミナーを開催、弁護士法人内田・鮫島法律事務所の宅間氏が登壇し裁判例から実務のポイントを解説
PR TIMES より
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記事の要約
- みらいワークスが営業秘密の管理に関するセミナーを開催
- 弁護士法人内田・鮫島法律事務所の宅間氏が登壇
- 裁判例から学ぶ秘密管理性について解説予定
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みらいワークスが営業秘密管理セミナーを開催、裁判例を基に秘密管理性を解説
株式会社みらいワークスは2024年11月26日に営業秘密の適切な管理方法についてのオンラインセミナーを開催することを発表した。弁護士法人内田・鮫島法律事務所のシニアアソシエイト弁護士である宅間仁志氏を招き、地裁と高裁で判断が分かれた裁判例を基に秘密管理性について詳しく解説する予定である。[1]
近年企業にとって特許権のような公開を伴う知的財産権だけでなく、ノウハウとして社内で管理することの重要性が高まっている。不正競争防止法による営業秘密の保護制度を活用するためには適切な秘密管理が必須となっており、その具体的な方法について理解を深める機会となるだろう。
本セミナーは一般的な知的財産制度を理解しているものの実務での対応に不安を感じる方や、開発に専念するために秘密保持管理を徹底したい方などを対象としている。Zoomを利用したオンライン形式で無料で参加でき、知的財産管理の実践的なノウハウを学ぶことができる。
オンラインセミナー開催概要
項目 | 詳細 |
---|---|
開催日時 | 2024年11月26日(火)13:00-13:30 |
開催形式 | Zoomによるオンライン配信 |
参加費用 | 無料 |
共催企業 | みらいワークス、東京海上日動パートナーズTOKIO、内田・鮫島法律事務所 |
対象者 | 知的財産制度を理解しているが実務対応に不安がある方 |
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不正競争防止法における営業秘密について
不正競争防止法における営業秘密とは、事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、秘密として管理されているものを指す。主な特徴として以下のような点が挙げられる。
- 非公知性:公然と知られていない情報であること
- 有用性:事業活動における競争力の源泉となる情報であること
- 秘密管理性:情報が秘密として適切に管理されていること
特に秘密管理性は営業秘密として保護を受けるための重要な要件となっており、社内での情報管理体制の整備が不可欠である。近年では特許出願による公開を避けてノウハウとして秘匿管理する選択肢も増えており、営業秘密としての保護制度の重要性が高まっているのだ。
参考サイト
- ^ PR TIMES. 「【11月26日(火)オンライン開催】秘密情報をどのように管理したらいいの? ~裁判例から学ぶ、営業秘密における秘密管理性~ | 株式会社みらいワークスのプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000340.000016557.html, (参照 24-11-22).
※上記コンテンツはAIで確認しておりますが、間違い等ある場合はコメントよりご連絡いただけますと幸いです。
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