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TISがマイナンバーカード本人確認サービスでデジタル認証アプリを活用、2025年春から本人確認業務の効率化を実現

text: XEXEQ編集部
(記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります)

TISがマイナンバーカード本人確認サービスでデジタル認証アプリを活用、2025年春から本人確認業務の効率化を実現

PR TIMES より


記事の要約

  • TISがマイナンバーカード本人確認サービスを拡充
  • デジタル庁のデジタル認証アプリを2025年春から活用開始
  • 本人確認業務の導入負担が大幅に軽減へ

TISのマイナンバーカード本人確認サービスがデジタル認証アプリに対応

TIS株式会社は本人確認手続きをマイナンバーカードのみで完結させる「マイナンバーカード本人確認サービス」において、デジタル庁が提供する「デジタル認証アプリ」を2025年春より活用開始することを発表した。マイナンバーカードの保有率は2024年10月末時点で75%を超えており、マイナンバーカードを活用した本人確認業務の需要が高まっている。[1]

デジタル庁が2024年6月から提供を開始したデジタル認証アプリは、マイナンバーカードを使用した認証や署名を安全かつ簡単に実行することが可能である。従来必要であったサービス事業者側でのアプリ開発・実装が不要となり、導入までのコストと期間を大幅に削減できるようになるだろう。

TISはマイナンバーカードに格納されているICチップの電子証明書を読み取ることで、マイナンバーそのものを使用せずに犯罪収益移転防止法等の法令に準拠した本人確認を実現している。2025年度中には、マイナポータルアプリからの申し込みに対応したスマホ用電子証明書搭載サービスの提供も予定されている。

TISのマイナンバーカード本人確認サービスの特長まとめ

項目 詳細
提供開始時期 2025年春頃
主な特長 犯罪収益移転防止法に基づく本人確認の利便性向上
導入メリット アプリ開発・運用の負担軽減、低コストでの導入が可能
セキュリティ基盤 金融機関など高セキュリティ業界での実績に基づく信頼性
サポート内容 デジタル認証アプリの使用に必要なデジタル庁への申請手続きをサポート
マイナンバーカード本人確認サービスの詳細はこちら

犯罪収益移転防止法について

犯罪収益移転防止法とは、マネーロンダリングやテロ資金供与を防止するため、金融機関等による顧客の本人確認や記録の保存、疑わしい取引の届出などの措置を定めた法律のことを指す。主な特徴として、以下のような点が挙げられる。

  • 取引時の本人確認義務の規定
  • 取引記録等の作成・保存の義務付け
  • 疑わしい取引の届出制度の確立

TISのマイナンバーカード本人確認サービスは、デジタル認証アプリを活用することで、犯罪収益移転防止法のワ方式に準拠した本人確認を効率的に実施することが可能である。この方式により、本人確認作業における事業者の手間やコストを削減しながら、法令遵守を実現できるようになった。

参考サイト

  1. ^ PR TIMES. 「TIS、「マイナンバーカード本人確認サービス」でデジタル庁が提供する「デジタル認証アプリ」を活用 | TIS株式会社のプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001683.000011650.html, (参照 25-01-10).
  2. デジタル庁. https://www.digital.go.jp/

※上記コンテンツはAIで確認しておりますが、間違い等ある場合はコメントよりご連絡いただけますと幸いです。

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