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パテント・インテグレーションがPatentfieldに対し特許権侵害で提訴、生成AI関連の4件の特許権侵害を主張

text: XEXEQ編集部
(記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります)


記事の要約

  • パテント・インテグレーションがPatentfieldに特許権侵害訴訟を提起
  • 生成AIに関する4件の特許権に基づく6件の訴訟を進行
  • 被告製品の殆ど全ての機能で特許権侵害を主張

特許権侵害訴訟の提起とPatentfield製品への影響

パテント・インテグレーション株式会社は2024年12月24日、Patentfield株式会社に対して生成AIに関する特許権侵害訴訟を東京地方裁判所に提起した。本訴訟は2024年10月25日と11月27日に続く一連の訴訟の一部であり、被告製品のAI特許総合検索・分析プラットフォームPatentfieldとPatentfield AIRが特許権を侵害しているとの主張に基づいている。[1]

訴訟の対象となっている特許権は4件で、独立請求項10個と請求項数65個からなる広範な権利範囲を持つものとなっている。Patentfield AIRの関連性評価機能やテンプレート機能など、ほぼ全ての機能について特許権侵害を主張する内容であり、被告代表取締役に対する会社法429条に基づく損害賠償請求も含まれている。

特許権者側は事前に5件の特許に基づく詳細な警告書を送付し、充足論に関する具体的な説明を行ってきた経緯がある。しかし被告からは具体的態様を示した回答が得られず、紛争解決に向けた建設的な対応が困難であったため、やむを得ず法的手続きに移行する判断に至った。

特許権侵害訴訟の概要

項目 詳細
訴訟提起日 2024年12月24日
対象製品 AI特許総合検索・分析プラットフォーム Patentfield、Patentfield AIR
特許権数 4件(独立請求項10個、請求項数65個)
対象機能 関連性評価機能、技術構成比較機能、分類評価機能、プリセット機能、テンプレート機能、ユーザー指示機能、項目別指示機能
請求内容 侵害行為の差止及び損害賠償、会社法429条に基づく損害賠償

知的財産権制度について

知的財産権制度とは、発明や著作物などの知的創造物に関する権利を法的に保護する制度のことを指す。主な特徴として以下のような点が挙げられる。

  • 特許権、著作権、商標権など様々な権利が存在
  • 権利者の独占的な実施権を保護
  • 侵害に対する差止請求権や損害賠償請求権を付与

特許権者には権利の保護と活用が認められており、他社による無断使用や模倣に対して法的措置を取ることができる。パテント・インテグレーション株式会社は知的財産権の創出と適切な保護を重視しており、2023年にはIPBASE AWARDSを受賞するなど、その取り組みは高く評価されている。

特許権侵害訴訟に関する考察

特許権者側が事前に警告書を送付し、充足論に関する具体的な説明を行っていたにもかかわらず、建設的な対応が得られなかった点は問題である。知的財産権を巡る紛争では、両者の十分なコミュニケーションと相互理解が重要であり、早期の段階での協議による解決が望ましいと考えられる。

本件では被告が原告製品の仕様と実質的に同一の内容を含む特許出願を行い、権利化している点も注目される。特許庁による進歩性違反の指摘は、技術的な観点からも重要な判断材料となるだろう。今後は両社の特許権の有効性と侵害の事実関係が詳細に検討されることになる。

AIを活用した特許情報サービス分野では、独自技術の開発と権利化が競争力の源泉となっている。このような状況下で、知的財産権の適切な保護と活用のバランスを取ることが、業界全体の健全な発展につながるものと考えられる。

参考サイト

  1. ^ PR TIMES. 「「AI特許総合検索・分析プラットフォーム Patentfield」および「Patentfield AIR」に対する4件の特許権に基づく6件の特許権侵害訴訟提起のお知らせ(3) | パテント・インテグレーション株式会社のプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000086119.html, (参照 24-12-26).

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