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国民生活センターが定期購入トラブルに警鐘、「定期縛りなし」表示商品で相次ぐ消費者被害に注意喚起

text: XEXEQ編集部
(記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります)


記事の要約

  • 国民生活センターが定期購入に関する注意喚起を実施
  • 「定期縛りなし」が実は解約するまで続く定期購入だった
  • 契約時の販売サイト確認と画面保存が重要

国民生活センターが「定期縛りなし」表示商品の定期購入トラブルに警告

独立行政法人国民生活センターは2025年1月31日、ECサイトで「定期縛りなし」と表示された商品を1回限りの購入だと誤認して注文したところ、実際には定期購入契約だったという相談が全国の消費生活センターに寄せられているとして注意喚起を行った。定期購入トラブルに関する相談事例として、初回お試し価格約900円のダイエットサプリや特別割引価格の育毛剤などの事案が報告されている。[1]

消費者は「定期縛りなし」という表示を「1回限りの購入」と解釈していたが、実際には「最低購入回数の指定がない契約」を意味しており、解約の申し出がない限り商品が継続的に届けられる仕組みとなっていた。相談事例では、商品の納品書で次回お届け予定日が記載されていることに気付き、定期購入契約であったことが判明するケースが報告されている。

消費者トラブルを防止するために、注文前に販売サイトや最終確認画面で定期購入の条件や解約条件を必ず確認することが求められている。特に最終確認画面のスクリーンショットは、不実の表示や誤認させるような表示があった場合の証拠として重要となるため、必ず保存するよう呼びかけられた。

定期購入トラブルの事例まとめ

項目 詳細
発表日 2025年1月31日
主な相談事例 ダイエットサプリ(約900円)、育毛剤(約1,900円)の定期購入トラブル
問題の表示 「定期縛りなし」「回数縛りなし」
トラブルの内容 1回限りの購入と思ったが実際は継続的な定期購入契約
対処方法 最終確認画面のスクリーンショット保存、消費生活センターへの相談

定期購入について

定期購入とは、商品やサービスを継続的に一定期間ごとに受け取る契約形態のことを指す。主な特徴として以下のような点が挙げられる。

  • 一定期間ごとに自動的に商品が届く仕組み
  • 契約条件により解約時期や回数に制限がある場合がある
  • 初回特別価格など割引特典が設定されていることが多い

近年のECサイトでは、「定期縛りなし」という表示が「1回限り」ではなく「最低購入回数の指定がない契約」を意味するケースが増加している。消費者が表示内容を誤認して契約してしまうトラブルが発生しており、契約前の販売条件の確認や解約条件の把握が重要となっている。

参考サイト

  1. ^ 国民生活センター. 「「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて…!(発表情報)_国民生活センター」. https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20250131_1.html, (参照 25-02-04).

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