マイプロパティがテレワーカー向け海外移住サポートを開始、マレーシア移住で合法的な無税生活を実現

text: XEXEQ編集部
(記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります)

マイプロパティがテレワーカー向け海外移住サポートを開始、マレーシア移住で合法的な無税生活を実現

PR TIMES より


記事の要約

  • マイプロパティが2024年12月からテレワーカー向け海外移住サポートを開始
  • マレーシア移住で合法的な無税生活が実現可能に
  • 個人事業主・1人社長向けに包括的な移住支援を提供

マイプロパティのテレワーカー向け海外移住サポート開始

ジョイントベンチャー株式会社は、テレワーカーと個人事業主向けの海外移住サポートサービス「マイプロパティ」を2024年12月15日に開始した。香港、シンガポール、マレーシア、タイの4支社を拠点に、2022年から富裕層投資のマッチングビジネスを展開し、累計契約者数3000名を突破している実績を持つ。[1]

マレーシアに生活拠点を移すことで日本の非居住者となり、所得税や住民税の課税対象外となる仕組みを提供する。マレーシアは国外所得に対する課税を行わないため、テレワーカーは完全な非課税状態での生活が可能となるのが特徴だ。

1人社長の場合も、法人を休業または閉鎖して個人事業主になることで同様の無税スキームを利用できる。所得1000万円の場合、日本居住者と比較して約246万円の節税効果があり、所得が2000万円を超えると節税効果は倍以上になる計算だ。

マイプロパティの海外移住サポート内容まとめ

項目 詳細
支援内容 マレーシアの居住VISA申請サポート、不動産仲介、海外銀行口座開設サポート、海外ビジネス紹介
対象拠点 香港、シンガポール、マレーシア、タイ(4支社)
実績 2022年から開始、累計契約者数3000名突破
節税効果例 所得1000万円で年間約246万円の節税が可能
マイプロパティの詳細はこちら

非居住者について

非居住者とは、生活の本拠を日本国外に置く個人を指し、主に以下のような特徴がある。

  • 日本国内での所得税・住民税が課税対象外
  • 海外での滞在期間や生活実態が重視される
  • 国内での事業活動に制限がある

マレーシアでは国外所得に対する課税制度が存在せず、日本の非居住者となることで完全な無税生活が可能となる。テレワーカーの場合、仕事をマレーシア国内で完結させることで、合法的な節税スキームを構築できるのが特徴的だ。

海外移住による節税スキームに関する考察

マイプロパティの海外移住サポートは、デジタル化が進む現代のワークスタイルに適応した画期的なソリューションと言える。特にテレワーク環境が整備された現在、場所に縛られない働き方を選択する個人事業主や1人社長にとって、合法的な節税対策として有効な選択肢となるだろう。

一方で、海外での生活基盤の構築には言語や文化の違いなど、克服すべき課題も存在する。マイプロパティによる包括的なサポートは心強いものの、現地でのネットワーク作りや生活環境の整備には相応の準備期間が必要となるはずだ。

将来的には、より多くの国々との税務協定や規制緩和により、さらなる選択肢が増えることが期待される。グローバルなワークスタイルの普及に伴い、海外移住による節税スキームはより一般的なものとなっていく可能性が高いだろう。

参考サイト

  1. ^ PR TIMES. 「海外節税のマイプロパティが2024年12月から夢のタックスフリー(無税)生活!テレワークの個人事業主・1人社長の海外移住サポートを開始しました。 | JOINT VENTURE株式会社のプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000517.000135621.html, (参照 24-12-16).

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