トータテハウジングと積水ハウスがSI事業を開始、高耐震・高断熱な住宅を広島・山口エリアに提供へ

text: XEXEQ編集部
(記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります)

トータテハウジングと積水ハウスがSI事業を開始、高耐震・高断熱な住宅を広島・山口エリアに提供へ

PR TIMES より


記事の要約

  • トータテハウジングと積水ハウスがSI事業で提携
  • 広島・山口エリアで高耐震・高断熱な住宅を提供
  • 2025年1月より事業開始で住宅の課題解決へ

トータテハウジングと積水ハウスのSI事業提携

株式会社トータテハウジングは積水ハウス株式会社と共同建築事業「SI事業」のパートナーシップを締結し、2025年1月より広島・山口エリアでの事業開始を発表した。両社の高い技術力を活かし、積水ハウスの耐震技術とトータテハウジングのZEH基準をクリアした断熱性能を融合することで、安心・安全な住まいの提供を目指している。[1]

広島県から山口県の沖合に延びる安芸灘断層帯は国のSランクに分類される切迫度の高い断層帯となっており、中国エリアでは地震への備えが急務となっている。戸建住宅の29%が1981年の新耐震基準以前に建てられ、耐震性不足が17%も存在する現状から、住宅の安全性向上が求められているのだ。

2025年4月からは建築基準法の改正により4号特例の縮小が予定されており、住宅の省エネ化と安全性確保が必要となっている。また建設業界では従業員の高齢化による2025年問題への対応も迫られており、SI事業を通じて高度な技術と充実した保証制度で良質な住宅ストックの形成を目指すことになった。

SI事業の役割分担まとめ

項目 詳細
積水ハウスの担当 基礎、躯体、接合部などのS(スケルトン)部分
トータテハウジングの担当 外装や内装のI(インフィル)部分
事業開始時期 2025年1月
対象エリア 広島・山口エリア
主な特徴 高度な耐震技術と高い断熱性能の融合
SI事業の詳細はこちら

4号特例について

4号特例とは建築基準法第6条の4に基づき、建築確認の対象となる木造住宅等の小規模建築物において、建築士が設計を行う場合に構造関係規定等の審査が省略される制度のことを指す。主な特徴として以下のような点が挙げられる。

  • 建築確認の手続きを簡素化し効率的な建築を実現
  • 木造住宅等の小規模建築物が対象
  • 建築士による設計が前提条件

2025年4月からの建築基準法改正では、省エネ化に伴う建築物の重量増加による安全性確保のため、4号特例の縮小が予定されている。この改正により、構造規定等の審査が省略可能な木造建築物の規模が引き下げられ、より厳格な審査体制が求められることになるだろう。

SI事業に関する考察

トータテハウジングと積水ハウスのSI事業提携は、地震リスクの高い中国エリアにおける住宅の安全性向上という点で重要な意義を持っている。特に安芸灘断層帯が国のSランクに分類される状況下で、積水ハウスの高度な耐震技術とトータテハウジングの高い断熱性能を組み合わせることは、地域住民の安心・安全な暮らしを支える重要な取り組みとなるだろう。

2025年4月からの建築基準法改正による4号特例の縮小は、建設業界全体に大きな影響を与える可能性がある。特に構造規定等の審査体制の厳格化は、作業負担の増加や必要人員の確保など、建設業界の2025年問題とも相まって深刻な課題となることが予想されるのだ。

今後は両社の技術力を活かした高品質な住宅供給と共に、業界全体での人材育成や技術継承の仕組みづくりが重要になってくる。SI事業を通じた新しい住宅建設の形は、建設業界が直面する様々な課題に対する一つの解決モデルとなり得るだろう。

参考サイト

  1. ^ PR TIMES. 「トータテハウジングが積水ハウスと連携しSI事業開始 | 株式会社トータテホールディングスのプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000104130.html, (参照 25-01-10).

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